瑕疵契約の義務化
竣工検査にあたっては安全が重視され、耐震上の強度の検査、火災に対する消防上の検査も自治体で行なわれる。
このような流れの中で、その業務の1部を自治体が民間に委託していたとしても、責任は委託した自治体にある。
自治体が責任を問われるべき事項であり、「自治体の業務である」ことも国民が知るようによく説明しないと3位1体の改革は難しいと思う。
問題が生じれば自治体の首長かその上位責任者の知事が謝罪すべきであり、「すべては国に」という感覚をなくすようにすることが重要なことであろう。
そもそもマンションはクレーム産業といわれ、マンションの事業主と購入者との間のトラブルは建物の区分所有法が施行された昭和38年以来ずっと絶えない。
それを回避するためにも、国土交通省は事業主に購入者への「重要事項説明」を義務づけていて、契約の場ではそれを読み上げ購入者が説明を受けたことを確認かしし、書類に署名捺印をして契約する}」とになっている。
また、事業主には10年間の暇疲担保責任を義務づけている。
この問題で被害に遇われた方々の救済はもちろんだが、その救済の責任を果たすのはあくまで事業者と自治体であり、それができないときに補完するのが国であろう。
アメリカ合衆国では、各自治体の独立性が高い。
アメリカのような方式にすることが必ずしもよいとはいえないかもしれないが:.…。
1905年8月のハリケーン「カトリーナ」による被害が甚大で、税収が大幅減になるとわかったニューオーリンズ市は、市職員の半数のリストラを発表し、そのいつぽうで連邦に救済を要請した。
仲介手数料これがあるのとないのは全然違う!